新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発令等により,市内の幅広い業種において外出自粛や往来自粛による大きな影響を受けていることから,これらの事業者に対し支援金を給付します。
申請要件
次の全ての要件を満たす方とします。
(1)令和3年8月30日以前から函館市内で「別記2」に定める対象業種の細分類に該当する事業営んでおり,今後もその事業を継続する意思のある法人または個人事業者。
対象業種の詳細はこちら ▶ 「別記2」対象業種一覧(616KB)
<主な対象業種>
・飲食料品製造業
・飲食料品卸売業
・小売業(露天商以外の無店舗小売業は除く)
・印刷・同関連業
・道路旅客運送業(特定旅客運送業は除く)
・物品賃貸業(自動車,スポーツ・娯楽用品他)
・宿泊業(下宿業は除く)
・飲食サービス業(給食等は除く)
・生活関連サービス業
・娯楽業
・療術業
・教育・学習支援業(学習塾,教養・技能教授業他)
・一般廃棄物処理業
・建物サービス業(ビル等の清掃業に限る)
・イベント企画業
(2)令和3年8月27日から北海道における緊急事態措置の対象となった店舗等を営む方は、遅くとも8月30日までにその協力要請に応じた方。
また、今後も国や北海道、函館市から感染防止に係る要請等があった場合には、協力する意思がある方。
(3)同業種または類似業種の業種別ガイドライン(※)に基づく感染防止対策を実践し 事業を行っている方。
※業種別ガイドラインは、▶ 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室ホームページ参照を参照ください。
(4)申請者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が函館市暴力団の 排除の推進に関する条例(平成26年条例第15号)第2条第1号第2号に規定する暴力団および暴力団員もしくは同条例第6条に規定する暴力団関係事業者に該当しない方。
給付額
1事業者につき 法人20万円、個人事業者10万円
※1事業者が複数の施設,店舗等を営む場合も,上記金額が上限となります。
申請受付期間
令和2年10月1日(金)~令和3年12月28日(火)【消印有効】
募集要項
申請前に「募集要項」に記載されている詳細を必ずご確認ください。
ダウンロードできない場合は下記施設で配布しております。
・函館市役所本庁舎 (1F総合案内)
・亀田支所
・ 湯川支所
・ 銭亀沢支所
・ 戸井支所
・ 恵山支所
・ 椴法華支所
・ 南茅部支所
申請方法(申請は、1事業者につき1回限りです。)
〇 郵送
〒040-0011 函館市本町6-7 函館第一ビル1階
函館市支援金事務局 宛
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
※切手を貼付,裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。
※感染拡大防止のため,持参による申請書の提出は受け付けしておりません。
※令和3年12月28日(火)消印有効
〇 電子申請
令和3年10月下旬受付開始予定
※開始が確認されましたら当サイト内のお知らせにて掲載報告を行います。
申請に必要な書類
申請に必要な書類などは、函館市事業者特別支援金についてのページをご確認ください。
▶ 函館市事業者特別支援金について