経済産業省は、電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を延長するための認可を行いました。

経済産業省では、2020年4月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき緊急事態宣言が発出されたことを踏まえ、同日付けで、電気・ガス事業者に対し、個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを要請しています。

▶ (参考)2020年4月7日の要請に関するプレリリース

▶ (参考)新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(支援策パンフレット)

この要請に先立って、講じていた特例措置(注1)に係る電気事業者(注2)・ガス事業者(注3)から、電気・ガス料金の支払いに困難な事情があると認められる者に係る託送料金等の支払期日に関し、従来の措置に加え、2021年10月分の料金について新たに1か月繰り延べることとする等の特例措置の申請がありました。

電気事業法及びガス事業法に基づき審査を行い、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、臨時的に当該措置を講ずる必要があると認められたため、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日認可を行いました。

(注1)2021年8月23日に、緊急小口資金の貸付を受けた者、これらの貸付を受けようとする者又は電気・ガス料金の支払いに困難な事情があると思われる者に対し、電気・ガスの託送供給約款等に定める支払期日を繰り延べる特例措置を認可。こうした特例措置は2020年3月25日より実施してきたもの。

(注2)北海道電力株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力株式会社、九州電力送配電株式会社、沖縄電力株式会社(計19社)

(注3)東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社、東邦瓦斯株式会社、西部瓦斯株式会社、東部瓦斯株式会社(計5社)

新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方は、電気・ガスの契約をされている小売電気事業者・ガス小売事業者を御確認の上、当該事業者にお問合せをお願いします。